日本正常圧水頭症学会 会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は日本正常圧水頭症学会と称する。
第2条(目的)
本会は、正常圧水頭症(とりわけ、原因の明らかでない特発性例における)の診断、病態、関連疾患との鑑別およびより有効で安全な治療法を研究することによって、患者の生活の質的向上を図るとともに高齢化社会における介護の軽減を目的とする。
第2章 事業
第3条(事業)
- 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行うものとする。
一 医学に関する学術集会の開催
二 その他、本会の目的達成に必要な事業 - 学術集会に対して、助成金の交付を行う。交付額については、上限を50万円とし、余剰金は学会に返金するものとする。また助成金の交付に関して、申請書と報告書を提出するものとする。
第3章 組織
第4条(会員)
本会の会員は、本会の目的に賛同する医師等のメディカルスタッフ及び研究者で、所定の会費を納める者とする。
第5条(役員)
- 本会は次の役員を置く。
一 会長1名、次期会長1名、次々期会長1名
二 理事長1名、副理事長1名、理事相当数
三 監事1名
四 庶務会計幹事1名
- 役員は理事会の議決により選出する。
- 理事、監事、庶務会計幹事は任期を2年とし、再任を妨げない。
- 役員候補選出委員会(理事長、副理事長、前期会長、会長、次期会長の5名)は、新しい役員候補について推薦し、理事会に審議・承認を求める。また、次々期会長候補者を推薦し、理事会に審議・承認を求める。
- 理事長は理事の互選により選出する。
- 役員の定年は70歳とし、70歳で迎える年度の学術集会の期日をもって退任とする。
- 顧問は、定年を迎えた役員のなかから理事会の議をもって選任される。
第6条(会長)
会長は本会を代表し、学術集会を主催する。
第7条(理事長)
理事長は理事の互選によって決める。理事長は、理事会の議長を務め、本会の会務を統括する。定例理事会は毎年1回以上理事長が招集する。また理事長が必要と認めた時には臨時理事会を招集することができる。理事の3分の1以上の請求があった場合は、理事長は臨 時理事会を招集しなければならない。
第8条 (監事)
監事は会運営および会計を監査する。
第9条(庶務会計幹事)
庶務会計幹事は、本会の庶務及び会計事務を担当する。
第10条(事務局)
事務局は当分の間、高知大学 医学部 神経精神科学講座に置く。
第4章 運営
第11条(理事会)
- 理事会は、役員の選出、本会及び学術集会の運営に関する必要事項の審議を行う。
- 理事会は毎年1回以上定例的に開催する。また、理事長が必要と認めた場合または理事の3分の1以上の請求があった場合、臨時に理事会を開催するものとする。
- 理事会は、理事の過半数の出席あるいは委任状提出により成立する。議決は出席した理事(委任状提出者を含む)の過半数により行うものとする。
第12条(会計)
- 本会の経費は会費、個人及び団体の寄付金その他の収入もって充てる。
- 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。会計報告は理事会で行うものとする。
第13条(会則の変更)
本会会則を変更する場合は、理事会において理事の3分の2以上の賛同を得なければなら ない。
細則
- 2023年度までの会費(年額) 3,000円とする。2024年度より会費(年額) 5,000円とする。
- 入会金については当分の間、徴収しないこととする。ただし、入会に際しては当該年の会 費を納入しなくてはならない。
- 何らかの理由で、事務局に休会を届けた会員は、会費の支払いを免除する。
- 再入会は、未納の年会費を完納した者のみ許可する。
起草:平成11年12月3日
改正:平成15年1月31日
改正:平成21年2月14日
改正:平成23年6月10日
改正:平成25年2月8日
改正:平成29年2月3日
改正:平成30年2月23日
改正:令和3年2月19日
改正:令和4年6月14日
改正:令和5年2月14日